絵画・書画・版画・スクリーントーンは、クーリングオフの対象商品となるため、訪問販売によって契約した場合は、契約書の受領から8日以内であれば、クーリングオフ通知書を送ることで契約解除が可能となります。
但し、自分から店舗を訪問して、絵画・書画・版画・スクリーントーンを購入した場合は、クーリングオフの対象外となり、契約解除は出来ません。
キャッチセールスに同行させられたり、販売目的を秘匿した招待状を貰って展示会場を訪問し、絵画・書画・版画・スクリーントーンの勧誘を受けた場合は、訪問販売と同等と解釈され、クーリングオフが可能となります。
電話で呼び出しを受けて、展示会場を訪問した場合も、同様にクーリングオフ対象となります。
訪問販売とクーリングオフの基礎知識
クーリングオフには、いくつかの条件があります。
- 該当商品やサービスが、政令で指定されたものであること。(クーリングオフの指定商品)
- 訪問販売であること。もしくは業者に呼び出しされて契約したものであること。
- 契約書を受領してから8日以内であること。
これらの条件を満たせば、書面で通知することによって、クーリングオフができます。
クーリングオフできないケース
以下のようなケースでは、クーリングオフの対象外となります。
- 通信販売やインターネット通販で注文した場合。
- 消費者が自らの意思で店舗を訪問して契約した場合。
- クーリングオフの対象外の商品やサービスの場合。
上記のようなケースでも、キャッチセールスに捕まって店舗まで同行させられた場合や、契約書にクーリングオフが出来ると明記されている場合は、クーリングオフが可能なケースもあります。
また、商品を使用した場合は、使用した分(価値減耗分)は買い取りしなくてはなりませんが、未使用分についてはクーリングオフできます。
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