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宝石・ダイヤモンド・貴金属のクーリングオフ

ネットショップ支援センター素早い内容証明代行なら遠山行政書士事務所
 
 

 

知人や見知らぬ異性に呼び出され、宝石店や展示場に案内されて、タイヤモンドや貴金属の契約を勧めらるトラブルは多発しています。
また、電話アンケートや街頭アンケートと称して、最初は宝石やデザインリングの好みを聞き取りしながら、巧妙に商品を売りつける事例も多いです。
特に悪質なのは、年頃の異性から声をかけられるデート商法ですが、これは人の感情につけ込んで、高額なクレジット契約を複数回に渡って勧誘されたりします。

このような手口で買わされた商品は、ネットショップで同等品を検索すると、相場の5倍とか10倍もする不当な値段であったりします。
騙されたと思ったら、すぐにもクーリングオフの手続をするべきですね。
ただ、デート商法の業者の場合は、クーリングオフ後も何かと理由をつけて販売員が接触してくるケースが多いです。
そこで再契約してしまっては、全く意味がありません。
クーリングオフを毅然と行使するため、通知書作成を行政書士に依頼して、早く安心感を得ましょう。

訪問販売とクーリングオフの基礎知識

クーリングオフには、いくつかの条件があります。

  • 該当商品やサービスが、政令で指定されたものであること。(クーリングオフの指定商品)
  • 訪問販売であること。もしくは業者に呼び出しされて契約したものであること。
  • 契約書を受領してから8日以内であること。

これらの条件を満たせば、書面で通知することによって、クーリングオフができます。

クーリングオフできないケース

以下のようなケースでは、クーリングオフの対象外となります。

  • 通信販売やインターネット通販で注文した場合。
  • 消費者が自らの意思で店舗を訪問して契約した場合。
  • クーリングオフの対象外の商品やサービスの場合。

上記のようなケースでも、キャッチセールスに捕まって店舗まで同行させられた場合や、契約書にクーリングオフが出来ると明記されている場合は、クーリングオフが可能なケースもあります。
また、商品を使用した場合は、使用した分(価値減耗分)は買い取りしなくてはなりませんが、未使用分についてはクーリングオフできます。

契約について迷いがあるなら、是非ともザ・内容証明仕事人にクーリングオフの内容証明代行をお任せ下さい。
クーリングオフの手続代行は、申込みフォームよりご依頼下さい。

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