あなたの怒りを伝えるザ・内容証明仕事人です。素早いクーリングオフならお任せを。
トップページへ
国家資格者の行政書士とは何者?
クーリングオフ依頼のメリット
わかりやすい解約のポイント
悪徳商法の事例と解決法
お客様の声から
有料手続きお申し込み
無料相談フォーム
消費者契約のクーリングオフ対象
素早さのヒミツ
安心の証明とお値打ちな料金
アフターフォローもバッチリ
サービス概要
素早いクーリングオフと内容証明の手続き
事務所紹介
納得のクーリングオフのマメ知識
 

仏壇・仏具のクーリングオフ

ネットショップ支援センター素早い内容証明代行なら遠山行政書士事務所
 
 

 

仏壇や仏具はクーリングオフの対象商品であるため、訪問販売で契約した場合は、契約書の受領日から8日以内にクーリングオフ通知書を送ることで、契約解除が可能です。

但し、自分から店舗を訪問して、仏壇や仏具を契約した場合は、クーリングオフの対象外となります。

店舗を訪問した場合であっても、電話や展示会の招待状によって呼び出された場合は、訪問販売と同等とみなされ、クーリングオフの対象となります。


訪問販売とクーリングオフの基礎知識

クーリングオフには、いくつかの条件があります。

  • 該当商品やサービスが、政令で指定されたものであること。(クーリングオフの指定商品)
  • 訪問販売であること。もしくは業者に呼び出しされて契約したものであること。
  • 契約書を受領してから8日以内であること。

これらの条件を満たせば、書面で通知することによって、クーリングオフができます。

クーリングオフできないケース

以下のようなケースでは、クーリングオフの対象外となります。

  • 通信販売やインターネット通販で注文した場合。
  • 消費者が自らの意思で店舗を訪問して契約した場合。
  • クーリングオフの対象外の商品やサービスの場合。

上記のようなケースでも、キャッチセールスに捕まって店舗まで同行させられた場合や、契約書にクーリングオフが出来ると明記されている場合は、クーリングオフが可能なケースもあります。
また、商品を使用した場合は、使用した分(価値減耗分)は買い取りしなくてはなりませんが、未使用分についてはクーリングオフできます。

契約について迷いがあるなら、是非ともザ・内容証明仕事人にクーリングオフの内容証明代行をお任せ下さい。
クーリングオフの手続代行は、申込みフォームよりご依頼下さい。


 

商品ごとのクーリングオフ対処法のページに戻る

迅速なクーリングオフのクーリングオフ・エクスプレスのトップページへ

 
ザ・内容証明仕事人のクーリングオフ・エクスプレスです