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個人情報保護法によって、悪徳業者の名簿から削除を請求できる?

ネットショップ支援センター素早い内容証明代行なら遠山行政書士事務所
 
  平成17年4月1日より、個人情報保護法が全面施行されます。
これによって、販売会社が消費者の氏名・住所・職業などの個人情報を取り扱う場合は、その利用目的を明確にして、公表しなくてはならなくなります。(個人情報保護法第18条)
また、適正な手段での情報取得が義務付け(同法17条)られるため、例えば虚偽の街頭アンケートなどでの情報収集は禁じられます。
つまり、販売目的を隠して、街頭アンケートで情報収集をするキャッチセールスなどは、同法違反の可能性が高くなりますね。

消費者や顧客は、販売会社にどのような情報が登録されているのか、情報開示の請求をすることができます。(同法25条)
情報開示の手数料は、消費者や顧客に対して請求することが認められますが、過大な負担となってはいけません。

また、個人情報が公表された利用目的とは異なる使い方をされた場合や、情報取得方法が不適切な場合は、該当個人情報を消去(利用停止)することを請求できます。(同法27条)
但し、扱う個人情報の件数が5,000件以下の販売会社は、個人情報保護法の対象外となるので、注意が必要です。
(それでも、同法の立法趣旨に鑑み、任意で個人情報の適切な運用を請求することは可能です。)

個人情報の開示請求や利用停止請求は、メールや通常郵便で足りますが、内容証明郵便を利用すれば、請求した事実が公的に証明されます。
販売会社に対して、個人情報の適切な運用をするよう心理的抑止効果を期待できます。

当行政書士事務所では、クーリングオフ申込フォームのコメント欄に、「個人情報の削除請求も記述して欲しい」と書いて頂ければ、その旨を内容証明に反映致します。

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