羽毛布団など高級布団の訪問販売は、比較的に契約トラブルが多く、クーリングオフによる契約解除も多い商品です。
「布団のクリーニング・サービス」や「布団の点検」と称して、消費者の部屋に上がりこみ、言葉巧みにセールスを行う事例が目立ちます。
中には、深夜帯に訪問してきて、断ると威嚇され、仕方なく契約してしまうケースも多いです。
いわゆる押し売りですね。
ちなみに、布団の販売目的であることを告げずに訪問する行為は、「販売目的の隠匿」となり、特定商取引法で禁止されています。
また、強引な勧誘は「威迫による契約」となり、これも同法による禁止行為です。
布団販売業者が、消費者の自宅に訪問して勧誘を行った場合は、クーリングオフ対象となります。
契約書を受領してから8日以内であれば、書面でクーリングオフ通知を送付することで、無条件に契約解除が可能です。
業者と顔を合わせたくない場合は、商品は着払いの宅配便で返却するという方法もあります。
頭金などを支払った場合は、当然に返還するよう請求できます。その場合も、口座を指定して振込みを請求すれば、業者と会わずに済みます。
こうした契約では、消費者が嫌な思いをしている事が多いため、クーリングオフ通知書を工夫することによって、ストレスは軽減できます。
素早く安心を手に入れたい場合は、当事務所にクーリングオフ代行をお任せ下さい。
訪問販売とクーリングオフの基礎知識
クーリングオフには、いくつかの条件があります。
- 該当商品やサービスが、政令で指定されたものであること。(クーリングオフの指定商品)
- 訪問販売であること。もしくは業者に呼び出しされて契約したものであること。
- 契約書を受領してから8日以内であること。
これらの条件を満たせば、書面で通知することによって、クーリングオフができます。
クーリングオフできないケース
以下のようなケースでは、クーリングオフの対象外となります。
- 通信販売やインターネット通販で注文した場合。
- 消費者が自らの意思で店舗を訪問して契約した場合。
- クーリングオフの対象外の商品やサービスの場合。
上記のようなケースでも、キャッチセールスに捕まって店舗まで同行させられた場合や、契約書にクーリングオフが出来ると明記されている場合は、クーリングオフが可能なケースもあります。
また、商品を使用した場合は、使用した分(価値減耗分)は買い取りしなくてはなりませんが、未使用分についてはクーリングオフできます。
契約について迷いがあるなら、是非ともザ・内容証明仕事人にクーリングオフの内容証明代行をお任せ下さい。
クーリングオフの手続代行は、申込みフォームよりご依頼下さい。
商品ごとのクーリングオフ対処法のページに戻る
|