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特定商取引法の改正点とクーリングオフのルール変更

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特定商取引法と割賦販売法の改正(平成21年12月1日施行)

消費者保護の観点から、平成21年12月1日より特定商取引法と割賦販売法の一部が改正されます。
その改正の要点を以下にまとめます。

指定商品・指定役務制度の廃止(クーリングオフの範囲拡大)

従来までは政令で指定された商品やサービスのみがクーリングオフの対象とされていました。
改正後は、政令指定制度は撤廃され、原則として全ての商品やサービスがクーリングオフの対象となり、クーリングオフの範囲が拡大されます。

但し、消費者が自らの意思で店舗に出向いた買い物や、事業主としての契約については従来どおりクーリングオフの対象外となります。
その他では、乗用自動車、葬儀、化粧品などのいわゆる消耗品、3000円未満の現金取引、弁護士等の職務、株式会社以外が発行する新聞等についてもクーリングオフ対象外となります。


割賦販売法におけるクレジット(割賦購入あっせん)の分割回数

割賦販売法におけるクレジット(割賦購入あっせん)規制の対象は、これまで「2ヶ月以上かつ3回払い以上」の分割払いに限定されていましたが、今回の改正で、商品等の購入から支払まで2ヶ月を超える場合すべてを、法規制の対象とします。
よって、2ヶ月以上のクレジット払いはクーリングオフ対象となります。
なお、購入した翌月の一括払いについては、規制対象ではなく、クーリングオフは対象外となります。

自社割賦(割賦販売)およびローン提携販売については、従来どおり、「2ヶ月以上かつ3回払い以上」の分割払いがクーリングオフ対象とされます。


訪問販売での過量販売は契約解除できるようになります

訪問販売において、特定の消費者に商品を次々と売りつける過量販売が特定商取引法で規制対象になります。
訪問販売において通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入した場合、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合を除き、契約後1年間は契約を解除できるようになります。
この過量販売には以下の2つのケースが想定されています。

  • ある事業者の1回の販売量が過量である場合
  • 過去の購入の累積があり、さらなる販売行為によって過量になる場合

このような契約を締結させられた消費者は、契約後1年間はクーリングオフと同等の契約解除を行うことができます。


クーリングオフ時には、使用した商品の価値減耗分は支払わなくてもよくなります

従来までは、訪問販売で購入した商品を使用して、その後にクーリングオフをすると、使用した商品の価値減耗分を販売業者に支払わなくてはいけませんでした。
改正後は、商品を使用したとしても、販売業者は消費者に対して価値減耗分の請求ができなくなります。
よって、クーリングオフをする場合には、消費者側の負担は一切なくなります。


虚偽説明(不実告知)にはクレジット支払い停止だけでなく既払い金の返還も

従来は訪問販売業者が勧誘時に虚偽説明(不実告知)をした場合に、その事実証明ができればクレジットの支払い停止ができました。
改正後は、単に支払い停止(支払いの中断)のみでなく、それまでに支払った既払い金の返還請求が認められます。


過量販売のクレジット契約に契約解除が認められます

前述のとおり、特定商取引法でも消費者に必要以上の商品を売りつける過量販売が規制対象になりましたが、割賦販売法においても契約後1年間は、訪問販売による場合、通常必要とされる分量を著しく超える商品等の購入に係る個別クレジット契約を解除できるようになります。


通信販売の返品ルール

通信販売やインターネット取引は、消費者の意思で購買をするのが前提のため、クーリングオフ対象にはならないことが原則です。
改正後も、この原則は変わりませんが、これらの販売事業者が広告やホームページに返品の可否や条件など返品特約に関する記載を表示していない場合に限り、クーリングオフができることになりました。
なお、この場合における契約の申込みの撤回や解除は、購入者が商品等を受け取った日から8日間の間にできることとし、返品のための送料は購入者負担となります。
訪問販売のクーリングオフは、返品費用が事業者負担となりますが、この点が異なるところです。


以上が、消費者が直接にクーリングオフ制度を活用する場合の主要な改正点となります。

 
ザ・内容証明仕事人のクーリングオフ・エクスプレスです